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金港アートオークション規約

株式会社日本美術品評価鑑定センター

株式会社 日本美術品評価鑑定センター(以下「当社」という)が金港アートオークションの名称でおこなう美術品の競売(以下「競売」もしくは「オークション」という)は本規約に従い行われる。
当社オークションに出品を依頼し競売を委託する者、競売作品を入札希望する者、当社との間で売買契約が成立した者、その他関係者はこの規約内容を遵守、承認し、本規約に従わなければならない。
但し、当社との間で別途の合意をした場合は当社とその合意をした者との間ではその合意が優先する。

第一章 商品(競売対象美術品)
(競売対象美術品)
第1条 当社に競売を委託された美術品(以下この美術品を「商品」という)を当社の名で競売の方法により販売、売却する。
(状態)
第2条 商品はそのほとんどが、新品ではなく中古品である。よって、現状有姿のまま販売され、当社は商品のシミ、キズ等の全ての瑕疵、欠陥について責任を負わない。
(下見会)
第3条 当社は、競売の前に下見会を催し、入札希望者に対し商品を展覧する。
② 入札希望者は、下見会において商品を見分、調査(原則として当社が承認する場合以外、商品に触れることは出来ない。以下同じ。)することができる。
入札希望者は、商品の状態(シミ、キズ、その他 瑕疵、欠陥等)については、自己責任において判断し入札をしなければならない。
③ 当社は、下見会へ入場希望する者に対し、氏名など身分を明らかにすることを要求することができ、身分証明書等の呈示を求めることがある。
また当社の裁量により、理由を告げることなく、下見会への入場を拒否することができる。
(カタログ)
第4条 当社は、商品について入札希望者の参考に供するため、電子カタログをホームページにて公開する。
② カタログはあくまでも商品の特定及び、参考のためのものである。
商品の色調、形状、状態、品質などを正確に表す物では無く、カタログの図版が実物を正確に表さない事に付いて、当社は一切その責任を負わない。
③ カタログに記載された解説や説明(作者名、題名、材質、状態、署名、サイズ、制作年度、制作場所、来歴、文献など)は、当社が適切と考えられ調査したものではあるが、あくまでも入札の参考に供するために記載されるものであり、記載の誤りに於いて当社は一切の責任を負わない。ただし、第17条に定める場合を除く。
入札希望者は、下見会において現物を見分、調査し、解説、説明事項について、自己責任に於判断し入札をしなければならない。
④ 当社はカタログに商品の評価額を記載することがある。
評価額は日本円で上限及び下限の2つを記載する(この評価額には当社の手数料及び手数料に対する消費税は含まれない)が、この評価額は、商品の現下の市況その他に基づき当社が適切と考える価格を買受参考のため記載するものである。
競売により、実際に売買される価格は、評価額の上限を超えることもあり、下限を下回ることもある。また、第19条に規定する最低売却価格(公表されず、また、評価額の下限以下とは限らない)を下回る価格では販売されない。
(カタログ記載の変更)
第5条 カタログ記載の解説、説明は、予告なく変更されることがある。
変更は、競売の会場における書面による掲示、または競売人が当該商品の競売に着手する直前に、口頭により告知される。
変更が告知された場合は、変更された内容で競売が行われたものとする。

第二章 競売(オークション)
(登録)
第6条、競売に参加し入札を希望する者は、会場へ入場前に、当社との間で当社指定の契約書を締結しなければならない。また当社に対し、住所及び氏名を登録しなければならない。
法人として参加を希望する者は、法人名及び代表者名を登録しなければならない。代理人または使者の場合は、本人の委任状を提出しなければならない(但し、代理人または使者の場合は第8条第5項の定めるところによる)。
登録は、予め当社に対してなされるものとする。
代理人または使者(法人のために入札をする者を含む。以下同じ)が入場する場合は本人の住所、氏名及び代理人、使者の住所、氏名を登録しなければならない。
② 当社は、登録希望者に対し、身分証明書の呈示等を求めることがある。
③ 当社は、当社の裁量により、理由を述べることなく、登録希望者の登録を拒否し、または、登録済の者でも競売の会場への入場を拒否することができる。
④ 予め登録した者は競売の当日受付にて確認を受けなければならない。
(パドル)
第7条 当社は登録した者に対し、競売開催当日に会場の受付においてパドル札を交付する。 パドルは、競売人が競売参加者を特定するために用いられるものであり、競売人がパドルを見やすくするよう、競売参加者へ求めたときは直ちにその指示に従わなければならない。 競売参加者は、自身のパドル番号を常時認識し、競売人が随時述べるパドル番号に注意を払わなければならない。
競売参加者は、パドルを紛失した時は直ちに、当社係員に通知しなければならない。
競売終了時または途中退場時には、パドルを当社に返還しなければならない。
パドルの返却が無い場合、紛失の通知が無い場合を除き、パドル受託者は競売終了時までの競売に対する全ての責務を負わなければならない。
(競売の方法)
第8条 競売は、当社が指定する競売人の主宰の下、入札の額を競り上げることにより行う。尚、競売における入札の額は、当社の手数料及び手数料に対する消費税を含まない価額で行われるものとする。
競売参加者は売買成立の際、第10条の定めるところにより、当社に対する手数料及び手数料に対する消費税をあわせ支払うべきことを予め承認する。
② 当社は、競売により商品を売却することを委託しようとする販売委託者の同意がある場合を除き、販売委託者名を公表せず、また第19条の規定により、最低売却価格の設定がある場合、最低売却価格を公表しない。
③ 競売は、カタログに記載した商品の番号(Lot番号)順に行われるが、当社は事前の通知なく予定した商品(ロット)の競売を撤回することがある。
また、同一の番号の複数の商品を分割して競売を行う事や、複数の商品の番号を一括して競売を行うことがある。
④ 競売は競売人の裁量の下に行われ、競りの第一声(オープニングビッド、発句)は競売人がその裁量により行い、競り上げの値巾も競売人がその裁量により決定する。
(第19条に規定する最低売却価格の設定がある場合、競りの第一声はこれに拘束されず、最低売却価格を下回る額である場合もあり、上回る額である場合もある)
⑤ 競売参加者は、当社に対し別の者の代理人または使者として入札をする旨を通達しなくてはならない。
当社がその旨を承認した場合を除き、本人として入札をしたものとみなす。
尚、複数の者が共同の名義により、一つの商品を入札する事は出来ない。
⑥ 入札はパドルを掲げること、ジェスチャー(身振り、手振り、顔つき等)等により行われる。
入札をした者は、自らの入札が競売人に認識されていないと判断した時は、直ちに競売人の注意を引く行動をとらなければならない。
⑦ 入札は、入札人が競売の会場において直接行う。
⑧ 当社は、第19条に規定する最低売却価格を守るため、最低売却価格を超えるまで、販売委託者のため、入札希望を申し出るものとする。
この入札希望の方法は競売人を通して行う方法、その他当社の裁量による方法で行われる。
⑨ 競売人はあらゆる入札に対し、理由を告げずこれを拒否する自由を有する。
⑩ 入札をした者は、より高額の入札(第8項の当社の入札を含む)があるまで申出の額に拘束され、さらに高額の入札があったとき、当該入札は失効する。但し、より高額の入札が競売人により拒否されるなどして無効な場合は、当該入札は失効せず、申出の額の拘束は維持される。
⑪ 入札は、前項に規定する場合の他、最低売却価格に達せず競売が終了した時、または競売人が再競売に付した時は効力を失う。
⑫ 競売人は、入札額のうち、競売人が認識し得た入札希望額の最高額のものを3回以上宣言した後ハンマーを打ち、ハンマーを打った時点のその入札希望者を最高額の競売落札者とし、競売落札者と当社との間で当該価額を売買代金とする売買契約が成立する。
以下、競売落札者と決定した者を「落札者」といい、当該価額を「落札価額」という。
⑬ 最高額の入札をした者が、競売人がハンマーを打つ以前にその申出を撤回した場合に於いても、競売人は当該最高額の入札をした者を落札者として決定することができる。
また競売人の裁量により、次順位の入札をした者を落札者として決定することもができる。
⑭ 競売に関する紛争、紛議は競売人がその裁量により裁定するものとし、関係者は全て競売人の裁定に従わなければならない。競売人は、紛争、紛議がある場合、その裁量により、入札を拒否し、最高額入札者を決定し、競売を続行して新たな入札を受ける、または当該商品に係る従前の入札の全てを無効とし再競売を行うことができる。
⑮ 落札者が決定し、競売人が次の商品の競売に着手した後は、何人も競売について異議を述べることが出来ない。
(落札確認書)
第9条 落札者は、第8条第12項による売買成立後直ちに、競売の会場において、当社の求めに応じ、商品番号、落札価額を記載した落札確認書に商品番号、落札価額を確認のうえ、署名または記名押印しなければならない。落札者が法人の場合は法人名を記載した上、代理人または使者が署名または記名押印をしなければならない。但し、売買は競売人がハンマーを打った時点で成立しており、落札確認書は記録のためのものである。

第三章 落札者
(購入代金)
第10条 落札者は、当社に対し、売買代金(落札価額)のほかに、これに加えて、当社の手数料及び当社の手数料に対する消費税(当社の手数料及び当社の手数料に対する消費税の合計は、落札価額の部分に対する16.5%相当額である)の合計額相当の金員を支払わなければならない。以下、売買代金(落札価額)ならびに当社の手数料及び当社の手数料に対する消費税の合計額を「購入代金」という。
(購入代金の支払い期限)
第11条 落札者は、当社に対し、購入代金全額を競売の日から10日以内(但し、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。以下この期間を「支払期間」という。尚、この期間内の各日は、当社の営業時間内に限る。以下同じ)に、日本円により、銀行小切手または下記銀行口座に対する振込送金により(支払期間内に送金が到達することを要する)支払わなければならない。振込に要する手数料は、落札者の負担とする。
(引渡し)
第12条 当社は、落札者が購入代金の支払いを完了したのち、商品を落札者に引渡す。
但し、落札者が購入代金のほかに、当社に対し履行期に達している他の債務(第16条第3項に規定する諸費用を含む)を負担している場合は、購入代金及びその債務の全てを履行するまで、当社は商品の引渡しをしない。以下、購入代金及び履行期に達している当社に対する全ての債務を「購入代金等」という。
② 落札者は購入代金等を完済した後、支払期間内に商品を引き取らなければならない。
③ 商品の引渡し場所は当社とし、引取り費用は落札者の負担とし、当社は引渡し時点(当社内において、当社が落札者、その代理人もしくは使者または運送業者に引渡した時点をいう。以下同じ)以降の事故(滅失、紛失、盗難、毀損、汚損等)について、一切の責任を負わない。落札者の求めにより、当社が運送業者を斡旋した場合、斡旋は全く当社の好意によるものであり、落札者は自ら保険を付す等するべきものとし、当社は引渡し時点以降の事故(滅失、紛失、盗難、毀損、汚損等)については、運送業者選定の当非も含め、一切の責任を負わない。尚、落札者は自らの判断と責任、負担において、自らが適当と考える梱包をしなければならない。
当社は引き渡しの際梱包をすることがあるが、当社が好意により適当と考える梱包をするのみであり、当社の行った梱包について当社は一切その責任を負わない。
④ 落札者は、引取りに当たり、商品を検品することができ、落札者が現実に検品したか否かを問わず、当社が商品を落札者(代理人、使者、運送業者を含む)に引渡したときは、落札者は当社に対し、引渡し時点以降は商品違い及び引渡し時点以前の商品の毀損、汚損等の主張ならびに商品違い、毀損、汚損等を原因とする契約解除、その他一切の請求を当社に対してすることが出来ない。但し、当社が誤って別の商品を引渡した場合、その返還を求めることを妨げるものではない。
⑤ 落札者は商品の引取りに当たり、当社に対し作品引取書を交付しなければならない。当社が作品引取書の交付を受けた場合は、万一落札者以外の者が商品を引取るなどの事故があっても当社は一切その責任を負わない。
(危険負担及び所有権の移転)
第13条 落札者は第8条第12項による売買成立の時以降、商品の危険を負担する(当社の責に帰すべからざる事由による滅失、紛失、盗難、毀損、汚損等は落札者の負担とし、落札者は購入代金等の支払いを免れる事はできない)。
② 落札者が購入代金等の支払いを完了し、かつ、当社が商品を落札者に引渡すまでは商品の所有権は落札者に移転せず、落札者が購入代金等を完済した後、当社が商品を落札者に引渡した時点で当該商品の所有権は落札者に移転する。
(諸費用)
第14条 落札者は支払期間内(支払期間終了以前に当社が引渡しをしたときは引渡しの時までに限る)は、保管及び保険に要する費用を支払うことを要しないものとする。
② 落札者が支払期間内に商品の引取りが出来ないときは、支払期間終了後引取りの時までの保管及び保険に要する費用を支払わなければならない。但し、保険を付すことは当社の義務ではない。
③ 落札者が負担すべき保管及び保険に要する費用を「諸費用」という。
(盗品、遺失物)
第15条 当社が落札者に商品の引渡しをする以前に、商品について、盗品、遺失物として真正な所有者と主張する者から返還請求があった場合、または法律の定めによる売買禁止物(所持の禁止を含む)であることが判明した場合、当社は無催告で売買契約を解除することができる。この場合、当社は落札者から購入代金の支払いを受けているときは、これを無利息で返還するものとし、落札者は当社に対し損害賠償その他の請求をすることが出来ない。
② 警察署長等が古物営業法第21条の規定により、当社に対し保管を命じその保管の期間の終了日が競売の日の翌日から10日目を越えるときは、その保管の期間の終了まで当社は商品の引渡しをしない。第11条の適用に当たっては、第11条の「競売の日から10日以内」とあるが、「警察署長等が保管を命じた期間の終了日から3日以内」と読み替えて適用する。第12条、第14条及び第16条の適用に当たっては、同三条の「支払期間」を以上により読み替えた期間として適用する。尚、この理由により引渡しが遅滞しても当社はその遅滞に起因する結果について一切その責任を負わない。
(落札者の債務不履行)
第16条 落札者が支払期間内に購入代金等の全額を支払わないときは、次の各号の定めに従う。
1 落札者は、支払期間終了日の翌日から購入代金等(諸費用を含む。)の支払済みに至るまで(第3号により契約が解除された場合は解除の日まで)、購入代金(消費税分を除く。)の未払残金について年18%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
2 支払期間終了後の商品の保管は当社の完全な自由裁量により、当社が適当と認めた方法で保管するものとし、落札者の引取り以前に商品が滅失、紛失、盗難、毀損、汚損等した場合、当社は、その原因の如何を問わず、一切その責任を負わないものとし、落札者は購入代金等の支払いの義務を免れない。
当社は、この間、当該商品に保険を付す義務を負わない。
3 当社が落札者に購入代金等の支払いを催告しても支払わない場合、当社は売買契約を解除することができる。但し、当社に登録または通知のあった落札者の住所に送付した催告状が受取人不在、不明で返送された場合または、落札者が催告状の受取りを拒否した場合は、催告状が落札者に到達しなくても解除することができ、当社に登録または通知のあった落札者の住所に解除通知を発送した時点で、売買契約は解除されたものとし、落札者は予めこれを承認する。
4 売買契約が前号により解除された場合、当社は該当商品に最低売却価格を設定することなく競売、または随意契約により第三者に売却することができるものとし、落札者は予めこれを承認する。この場合、この競売または、随意契約による売買代金ならびに第10条に定める当社の手数料及び当社の手数料に対する消費税相当額の合計額が、当該落札代金を下回る場合には、落札者は当社に対しその差額及び、この競売または随意契約の日から支払い済に至るまで年18%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。逆に上回った場合その差額について、落札者には一切請求する権利はない。
5 売買契約が第3号により解除された場合であって、当社との協議の結果、販売委託者が商品の返却を希望した場合には、当社は前号の定めによらずに、商品を販売委託者に返却することができる。この場合、落札者は当社に対し、この競売により落札者が当社に支払うべき第10条に定める当社の手数料相当額及び、当社の手数料相当額に対するこの競売の日から支払い済に至るまで年18%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
(真蹟保証)
第17条 当社のカタログに商品の作者名が、留保なく、断定的に明記してある場合(作者について紛争があること、伝○○、推定○○作など推定であること、または、○○派、○○工房、○○スクールなど作者の特定が出来ないことが記載されている場合等を除く)に、後日その作者の作品でないことが判明し(但し、競売当時の学者、専門家の水準において一般にカタログ記載の作者の作品と認識されていた場合、競売当時に一般的でなかった科学的検査方法もしくは非常に費用のかかる検査方法の実施によりカタログ記載の作者の作品でないことが判明した場合、または商品を傷つけるなど通常は行われない検査方法、もしくは破損等によりカタログ記載の作者作品でないことが判明した場合を除く)、当社がその事実を承認することができるときは、次の各号の条件に該当する場合に限り、当社は落札者の請求により売買契約を解約し、商品の返還と引き替えに購入代金の払い戻しをする。但し、この場合、落札者は、購入代金の返還を求める以外に利息、損害金、損害賠償等名目の如何を問わず一切の請求ができず、当社には、購入代金の払い戻しをする以外に一切の義務はなく、利息、損害金、損害賠償等の支払いはしない。
1 落札者が、競売の日から5年以内に、カタログ記載の作者の作品ではないことが当社において納得し得る証明を添えて、競売日、商品番号、落札価額を明記した書面により当社に対し請求した場合に限る。この請求をすることが出来る者は落札者に限るものとし(落札者の一般承継人を除く)、落札者のこの権利は第三者に譲渡することができず、また、担保に供することが出来ない。
2 落札者は商品がカタログ記載の作者の作品でないことを知った時から3ヶ月以内に限る(知った時の証明を添えることを要する)。
3 落札者が商品の完全な所有権を有しており、当社に商品の完全な所有権を移転し、かつ、商品を競売当時の状態で当社に引き渡した場合に限る。

第四章 販売委託
(販売委託者)
第18条 当社に当社の名で競売により商品を売却することを委託しようとする者(以下「販売委託者」という)は、本規約及び当社が別に定める販売委託に関する約定に従い、競売による売却の委託を申し込むものとする。
② 販売委託者は当社に対し、販売委託に係る商品について完全な所有権を有すること、または完全な所有権に基づき、販売委託をすることができる権限を有することを保証する。
(最低売却価格)
第19条 販売委託者は最低売却価格(リザーヴ)を設定することができる。但し、この価格は日本円によるものとする。
② 当社は、最低売却価格が設定された場合は、最低売却価格を下回る価額で商品を売却しない。
③ 最低売却価格は評価額の上限を超えることが出来ない。
④ 一旦設定された最低売却価格は当社の同意のない限り変更することが出来ない。
(氏名の不公表)
第20条 当社は、販売委託者の同意のない限り、競売またはカタログにおいて販売委託者の名前を公表しないものとする。
第五章 雑則
(規約の変更)
第21条 当社は本規約をいつでも任意に変更することができるものとし、この変更は競売人が競売の日における最初の商品の競売に着手する直前に口頭で述べることによって行い、その変更はその時から効力を発する。
(債権の譲渡等の禁止)
第22条 本規約に基づく当社に対する権利、地位は、譲渡することができず、及び担保に供することは出来ない。
(責任の範囲)
第23条 当社は、本規約に当社が責任を負わないことが定められている場合は、いかなる理由があっても、損害賠償の義務を負わない。
② 当社は、損害が天災地変、戦争、動乱、核燃料物質、争議行為等に起因する場合は、一切の損害賠償の義務を負わない。
③ 当社が落札者に対し商品の保管の義務を負う場合であって前項に規定する場合以外の場合に、当社の故意、過失により、商品が滅失、紛失、盗難、毀損、汚損した場合は落札者との関係においては次の規定に従う。但し、この場合、当社は次に規定する以外には一切の損害賠償の義務を負わず、商品の転売による利益等得べかりし利益喪失および精神的損害に対する賠償をしない。
1 商品が滅失、紛失、盗難及び重大な毀損、汚損をした場合は、当社と落札者との間の売買契約は当然に解除され、落札者は購入代金の支払を免れ、当社は購入代金を既に受領している場合はこれを無利息で返還する。落札者は、これ以外に、当社に対し一切の損害賠償その他の請求をすることができない。
2 商品が重大でない毀損、汚損をした場合、当社は落札者に対し、売買価格(落札価額)に対する毀損、汚損にみあう損害額の割合の分だけ売買代金を減額するものとする。落札者は、この減額の他、当社に対し一切の損害賠償その他の請求をすることができない。
3 毀損、汚損等については、落札者が立証責任を負う。
4 当社は、額縁及びガラスについては、一切の保管の責任を負わず、滅失、紛失、盗難、毀損、汚損の責任を負わない。
5 本項により、当社が支払う損害賠償の額は、当社が損害保険会社と締結する損害保険契約に基づき支払われる保険金をもってこれに充てる。
④ 当社は、前各項に規定する場合以外の場合については、故意または重大な過失がある場合以外は、一切損害賠償の責に任ぜず、故意または重大な過失がある場合においても損害賠償の範囲は通常の損害のうち直接的損害に限られ、商品の転売利益、精神的損害等の間接的損害については、一切賠償しない。
(資格制限)
第24条 当社は、以下の事由に該当する者に対して一切の取引に応じないものとし、また以下の事由に該当する者であると判明した時点以降は、一切の取引を行わない。
1 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ及び、政治活動標榜ゴロまたは、特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者、マネーロンダリング等の行為を目的とする者、違法・不当な方法、暴力的威力、詐欺的手法を駆使して資金獲得活動を行う者及び、勢力またはその関係者(以下、これらを「反社会的勢力等」という)
2 反社会的勢力等を同伴してオークションに参加する者または、紹介により反社会的勢力等をオークションに参加させようとする者
3 役員のうちに反社会的勢力等に属する者がいる法人
4 当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる者
5 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、当社の業務を妨害する行為等をする者
6 オークション規約等当社の定める規定に従わない者
② 当社は、前項各号に掲げる他これらに類するやむを得ない事由があると判断した場合には、当該事由に該当する者との取引を中止することができ、以後の取引を拒否することができる。
(準拠法)
第25条 本規約は、日本法を準拠法とし、日本法により解釈されるものとし、本規約に定めがないことについては日本法によるものとする。
(合意管轄)
第26条 本規約に関する紛争は全て、日本国のとうきょう横浜地方裁判所及び横浜簡易裁判所を専属の合意管轄裁判所とする。
(規定外事項)
第27条 本規約に規定のない事項は、日本の法律の規定に従い、競売関係者は誠意をもって協議解決にあたるものとする。

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